税理士ドットコム - [税金・お金]公共事業で土地や建物を売った際に税金が5000万円控除される理由とは? - 制度の趣旨についてお答えします。売主(土地保有...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 公共事業で土地や建物を売った際に税金が5000万円控除される理由とは?

公共事業で土地や建物を売った際に税金が5000万円控除される理由とは?

公共事業で土地や建物を売った際に税金が5000万円控除される理由とはどのようなものなのでしょう?
制度の趣旨等をお教えください。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm

税理士の回答

制度の趣旨についてお答えします。

売主(土地保有者)は、国等に協力(ほぼ強制的に)して土地等を売却します。
例えば、売却したくない土地等を国等の協力依頼(ほぼ強制的に)で売却したのに、その売却益(売値△原価)について税金を支払うのは合理的とは言えません。

そこで、不公平感をなくすため、収用(国等が強制的に買い上げる場合)の場合の譲渡税については、「代替資産の特例」と「5,000万円控除の特例」と呼ばれる2つの特例が設けています。

ざっくり言うと、
5,000万円控除の特例とは、売却益が5,000万以上でなければ、税金を納めなくてもいいよ。という制度です。

あくまでも特例ですので、相手が国や地方公共団体等でなければ、売却益について税金を納める必要があります。


制度の趣旨についてお答えします。

売主(土地保有者)は、国等に協力(ほぼ強制的に)して土地等を売却します。
例えば、売却したくない土地等を国等の協力依頼(ほぼ強制的に)で売却したのに、その売却益(売値△原価)について税金を支払うのは合理的とは言えません。

そこで、不公平感をなくすため、収用(国等が強制的に買い上げる場合)の場合の譲渡税については、「代替資産の特例」と「5,000万円控除の特例」と呼ばれる2つの特例が設けています。

ざっくり言うと、
5,000万円控除の特例とは、売却益が5,000万以上でなければ、税金を納めなくてもいいよ。という制度です。

あくまでも特例ですので、相手が国や地方公共団体等でなければ、売却益について税金を納める必要があります。


収用の場合だけなんですか?
国等に合意の上で売り払う場合は、控除されないのでしょうか?

本投稿は、2015年12月24日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226