公共事業で土地や建物を売った際に税金が5000万円控除される理由とは?
公共事業で土地や建物を売った際に税金が5000万円控除される理由とはどのようなものなのでしょう?
制度の趣旨等をお教えください。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm
税理士の回答

西方太地
制度の趣旨についてお答えします。
売主(土地保有者)は、国等に協力(ほぼ強制的に)して土地等を売却します。
例えば、売却したくない土地等を国等の協力依頼(ほぼ強制的に)で売却したのに、その売却益(売値△原価)について税金を支払うのは合理的とは言えません。
そこで、不公平感をなくすため、収用(国等が強制的に買い上げる場合)の場合の譲渡税については、「代替資産の特例」と「5,000万円控除の特例」と呼ばれる2つの特例が設けています。
ざっくり言うと、
5,000万円控除の特例とは、売却益が5,000万以上でなければ、税金を納めなくてもいいよ。という制度です。
あくまでも特例ですので、相手が国や地方公共団体等でなければ、売却益について税金を納める必要があります。

西方太地
制度の趣旨についてお答えします。
売主(土地保有者)は、国等に協力(ほぼ強制的に)して土地等を売却します。
例えば、売却したくない土地等を国等の協力依頼(ほぼ強制的に)で売却したのに、その売却益(売値△原価)について税金を支払うのは合理的とは言えません。
そこで、不公平感をなくすため、収用(国等が強制的に買い上げる場合)の場合の譲渡税については、「代替資産の特例」と「5,000万円控除の特例」と呼ばれる2つの特例が設けています。
ざっくり言うと、
5,000万円控除の特例とは、売却益が5,000万以上でなければ、税金を納めなくてもいいよ。という制度です。
あくまでも特例ですので、相手が国や地方公共団体等でなければ、売却益について税金を納める必要があります。
収用の場合だけなんですか?
国等に合意の上で売り払う場合は、控除されないのでしょうか?
本投稿は、2015年12月24日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。