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給与所得と事業所得がある場合、事業税の計算はどのように行えばよいのでしょう

事業税がいくらになるか計算するにあたり、控除金額の求め方を教えていただけないでしょうか。

平日は会社に勤めながら、土日祝は自分で開業をして事業を行っております。

事業所得が290万円を超えた場合に事業税がかかるとおもうのですが、
給与所得がある場合の控除はどのようにすれば良いか分かりませんでした。

個人事業税の計算方法は以下になると理解しております
(収入 − 必要経費 − 各種控除)× 税率 = 個人事業税
※専従者給与は支給しておりません

社会保険料や生命保険控除などの控除項目は全て事業所得からの控除となるのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

各種控除とは、下記の4点を言います。
事業主控除290万円
①事業主控除290万円(1年間営業していれば一律で290万円控除されます)
繰越控除
②損失の繰越控除(青色申告者で、赤字となった時)
③被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で、震災などによって損失がある時)
④譲渡損失の控除と繰越控除(機械などの事業用資産を譲渡したために損失が生じた時)

なお、給与所得は、個人事業税の課税対象外になります。

各種控除は所得税の控除とは異なるのですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2019年01月22日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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