夫の年収は1250万、妻の私の働き方について
よろしくお願いいたします。
今年は配偶者控除が受けられません。私は、フリーセラピストです。収入は90万くらい、諸経費を抜いて50万ほどです。今後、どのくらいどのように稼ぐのがベストでしょうか。減税などアドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答
平成30年からは、所得が1千万円を超える場合には、配偶者控除、配偶者特別控除の適用はありません。
奥さんは社会保険の扶養の範囲(年収130万円未満)まで、働かれても良いと考えます。
ありがとうございます。ちなみにあと1つ教えてください。1つの職場で年末調整の書類を提出していたのですが、今後行かなくなるので書かなくなります。いいのでしょうか。よくわからずすみません。パート勤務ではないので。
すみません、言葉足らずでした。勤務所得者の扶養控除申告書のことです。
本投稿は、2019年02月04日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。