不動産売却に伴う譲渡所得について
私は個人事業主です。
今回、配偶者名義(専従者)で購入したマンション(そのMSは半年前まで家族で16年ほど住まいしておりました)が売却することとなりました。
不動産業者の査定によりますと購入時よりも2~300万円ほど高く売れそうなのですがこの譲渡所得にはどのような税金がかかるのでしょうか?
また、それに伴い国民健康保険料もアップするのでしょうか?
税理士の回答
所有者が住まいとして使っていた不動産を売却した場合には、居住用財産の譲渡の特例が使えます。具体的には売却益から3000万円の特別控除が差し引くことができます。
従って、ご質問の内容ですと税金の心配はないと考えます。ただし、所定の書類を添付して確定申告することが必要となりますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
国民健康保険に関しては、上記の特別控除前の所得金額で判定しますので、翌年の保険料は上がることが予想されます。
詳しくはお住まいの市町村にご確認下さい。
本投稿は、2019年02月09日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。