[税金・お金]生活費を親が出してくれる - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 生活費を親が出してくれる

生活費を親が出してくれる

30代女性です。
親と同居していて、給料から3万親に渡しています。
独身なので将来のためにお金をためろと心配してくれ、3万入れていてもそれ以上に生活費をまかなってくれるほか、昨年親の税金対策として100万前後贈与されました。
親に養ってもらっている状態で給料のほとんどを貯蓄しているのですが、こういった場合贈与について気を付けなければならないことはありますか?
親に養ってもらっているため普段かからない生活費と去年の贈与金あわせて贈与税はかかるのですか?
私自身去年は200万ほど貯蓄しています。貯蓄額が多いので何か言われないかと心配です。

税理士の回答

親子(扶養義務者)の間での生活費の贈与は非課税とされていますので、同居のご両親に生活の面倒をみてもらっていることに関して税金がかかることはありません。
ただし、生活費以外のまとまった資金の贈与に関しては贈与税の対象となりますのでご留意ください。生活費以外の贈与される金額が年間で110万円を超えると贈与税が課されます。
また、相談者様の貯金に関しては、その原資が相談者様の収入から形成されたものであれば、贈与税の問題にはなりません。従って、200万円の貯金がご自分の収入と110万円以下の贈与(生活費の贈与は除く)で形成されたものであれば、贈与税の心配はないと考えます。

回答いただきありがとうございます。
どこかのホームページで「生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかる」と書いてあったので、生活費の名目として現金は受け取っておらず、買い物や光熱費などを親が出していますが、私自身の余剰金を貯蓄していたのでこれに当たるかなと心配しておりました。
生活費としての現金を余計にもらっていたらダメ、ということでいいのでしょうか?
また、月に3万円入れていますが、たまに「いいよ」といって受け取ってくれない時もあります。
そういうお金についてはどうなのでしょうか?

100万円の贈与は去年12月に行ったもので、贈与契約書?のようなものはかわしていませんが、親と一緒に100万円をおろしに行き、そのお金を私の定期預金へ入金しました。
お互いの同意があり非課税の金額であっても、やはり何らかの契約書のようなものは必要でしょうか?
何度も恐れ入りますが、お返事を頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。

〉生活費としての現金を余計にもらっていたらダメ、ということでいいのでしょうか?

はい、その通りです。

〉月に3万円入れていますが、たまに「いいよ」といって受け取ってくれない時もあります。
そういうお金についてはどうなのでしょうか?

その場合でも贈与税の心配はありません。

〉お互いの同意があり非課税の金額であっても、やはり何らかの契約書のようなものは必要でしょうか?

贈与契約は口頭でも成立しますので問題はありませんが、後日の税務署とのトラブル防止のためにも書面で贈与契約書を交わしておかれた方が宜しいと思います。

服部先生、お忙しい所さっそく返信をいただきありがとうございます。
去年から何となくモヤモヤしていたものが晴れた思いです。

親も高齢になってきたので、贈与契約書を交わしておこうと思います。
親身にアドバイスいただきありがとうございました。

本投稿は、2019年02月13日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,225