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給与明細書の表記の仕方について

夫の職場は、給与が当月末締めの翌々月支払いです。1月から働き始めたので最初の給与は3月に支払われたのですが、明細書には2月分との記載が。労働日数も記載されていたのですが、そこには「自︰2月1日 至︰2月28日」と書かれており、実際今回支払われたのは1月実績分であるはずなのに、明細書だけを見ると2月実績分と取れる表記の仕方になっています。
この明細書の表記の仕方だと、例えば5月末で仕事を辞めた場合、本来なら5月実績分は7月に支払われるものであるが、明細書上では「5月分」と記載の明細書は6月に発行していることになるので、悪質な未払い等がありこちらが訴えを起こした場合、負けてしまうのではないかと不安です。
夫からは、やめた場合もきちんと支払われる(当たり前の事ですが)、明細は昔からこの書き方だと職場に確認済みですが、口約束には何の法的効力もなく、もし未払いが発生した場合、こちらは泣き寝入りをするしかない事態になると思います。
そもそも、今回のような給与明細の表記の仕方は一般的に見てよくある事なのでしょうか?
1月から働いているのにも関わらず、「1月分」の給与明細が存在しないという事が不自然で仕方ありません。
転職したばかりであまり波風は立てたくないのですが、どうしても納得がいかないため、こちらに質問させて頂きました。

税理士の回答

給与所得の収入金額の収入すべき時期は、支給日の定めがある場合には、その日が収入にすべき日となります。
所得税法上は、間違いではありません。

本投稿は、2019年03月06日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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