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社用車を自分で買って、月々のallowanceを会派からもらう場合の税金の処理の仕方を教えてください

会社員であり、フリーランスで副業もやっています。
社用車の扱いについてお聞きしたいです。
本業の会社員(海外企業)の方ですが、今まではリースの車を社用車として貸与されており、リース代はすべて会社で支払っていました。またガソリン代もその都度会社に請求していました。6月にリース契約が切れるのを機に、会社としてはcar allowanceとして63000円/月、fuel allowanceとして12000円/月を支払うので、自分名義で買ってもいいし(一括またはローン)、リース契約で借りてもいいしもいいし、その都度レンタカーでもいいと言われています。
自分としては300万円程度の新車を一括現金で自分で買い、毎月貰える75000円をその穴埋めに貰えばいいかなと思っています。ただし毎月75000円に税金がかかると思うので、それをどうすればいいのか悩んでいます。
この場合経費として毎月75000円を計上すればいいのでしょうか?
それとも一括購入分を固定資産とするのでしょうか?
まったくわからないのでどなたか教えてください。

税理士の回答

事業所得であれば、車両(300万円)を法定耐用年数6年で減価償却費に計上します。
しかし、給与所得の場合には、給与所得控除額という概算経費を給与収入から差し引きますので、車の費用は必要経費にはなりません。

山中さん、さっそく教えていただきましてありがとうございました。そうするとこの90万円は私の収入とみなされ、私の税率で税金を納める必要があるということですね?何か節税の方法はありませんでしょうか?

副業で使用するのであれば、事業割合が必要経費になります。

本投稿は、2019年04月13日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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