妻名義の家
別居中で離婚予定の専業主婦です。
今年度親からの住宅費用が2500万円の非課税になるようですが、残金を私の預金から出して妻名義で住宅購入した場合、夫からの贈与税などの問題は発生しないでしょうか?離婚していない場合夫へ連絡がいきますか?
発生しない場合は、親からの費用の証明書類や私の結婚前の預金である証明書類(古くて用意できるか分かりません)は何が必要となりますか?
離婚後でないと、主婦名義の住宅購入は問題になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
以前から保有しているご質問者の預金からの支払いであれば特に問題はないと考えます。
住宅取得資金(現金)の贈与は、親からの費用の証明書類は、贈与税の申告書には添付しません。しかし、預金口座間で現金の移動をして、贈与の事実がわかる様にされたら良いと考えます。
親からの住宅費用の非課税については、要件がありますのでご注意くださいhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
契約が4月以降で、消費税10%がかかっている場合2500万円となります。
本投稿は、2019年04月14日 03時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。