海外 の 友人 から 高額 の 投資資金 の 送付 の 場合 の 課税 は、?
相続税、
一時所得 の 税金、あるいは、
雑所得 の 税金
の いずれに 相当すること に なります か?
税理士の回答
投資資金の送付を受けたとの事ですが、状況によって異なると思います。投資資金を単に預かった場合には、税金は、課税されません。
投資資金の配当として送付を受けた場合には、配当所得、雑所得等になると考えます。
投資資金 の 全額 は、高額なので、10 % を 私 の 持分 として、残り の 90 % は、送金者 が 日本 に 在住して、日本 での 投資 開始 までは、預かり金 と します。
私 の 持分 の 10 % に 対して、どのような所得区分 での 課税 に なりますか?
再度、詳しく質問いたしますので、
ご回答 を お願いいたします。
まだ、疑問点 が 解消しておりません。
投資資金 の 全額 は、高額なので、10 % を 私 の 持分 として、残り の 90 % は、送金者 が 日本 に 在住して、日本 での 投資 開始 までは、預かり金 と します。
私 の 持分 の 10 % に 対して、どのような所得区分 での 課税 に なりますか?
再度 の ご回答 を どうもありがとうございます。
持分 が 、投資資金 となる 場合 と 贈与 となる 場合 の 区分 は、どのようにして 決まる のでしょうか?
送金者 が 私の投資資金 と 認めれば良い という こと でしょうか?
受領者 が 事業主(個人事業主 を 含む)である必要がありますか?
あるいは、受領後 に 事業主 となること でも 良いのでしょうか?
よろしく、ご回答 を お願いいたします。
再再度 の 質問 への ご回答 を お願いいたします。
再度 の ご回答 を どうもありがとうございます。
持分 が 、投資資金 となる 場合 と 贈与 となる 場合 の 区分 は、どのようにして 決まる のでしょうか?
送金者 が 私の投資資金 と 認めれば良い という こと でしょうか?
受領者 が 事業主(個人事業主 を 含む)である必要がありますか?
あるいは、受領後 に 事業主 となること でも 良いのでしょうか?
よろしく、ご回答 を お願いいたします。
贈与は、双務契約です。お互いが合意すれば贈与税の対象になります。
投資資金の10%が、誰の資金で、誰の所有になるかで、贈与税の対象になるか決まります。
事業主になる、ならないは、関係ないと思います。
回答 を どうもありがとうございます。
送金者 の 資金 の 10 % を 受領者 の 所有 と する場合 には、贈与税 が かかる と 理解してよろしいでしょうか?
本投稿は、2019年04月14日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。