m&a 会社分割について
会社分割について。
m&aするに当たり、土地建物を所有する会社と 新たに事業運営会社を設立し、事業運営会社を株式譲渡したいと考えています。
どちらも私一人が株主とします。
新たに作る事業運営会社を売却した利益は株主の譲渡所得になりますか?
また、譲渡価格分の債務を分けて少額で株式譲渡はできるものでしょうか
宜しくお願い致します
税理士の回答
新たに作る事業運営会社を売却した利益は株主の譲渡所得になりますか?
第三者への未公開株式譲渡かと思いますので、株式の譲渡所得として20.315%の申告分離課税となります。
また、譲渡価格分の債務を分けて少額で株式譲渡はできるものでしょうか
譲渡代金を分割で受け取るということでしょうか?
株式を一括譲渡して代金を分割で受け取っても、代金の未収に過ぎませんので譲渡所得税は譲渡をした年に一括して掛かることになると思います。
本投稿は、2019年04月20日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。