[税金・お金]セミナー開催について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. セミナー開催について

セミナー開催について

セミナーを開催時に、1人当たり参加費として1000円集め、30人の参加があった時、税金はかかりますか?
いくらを超えたら税金がかかるってくるとかってありますか?

税理士の回答

事業所得とすれば、(収入-必要経費)が所得になります。
所得から差し引かれる金額が基礎控除38万円のみであれば上記所得が38万円を超えると所得税がかかってきます。

他に収入がなく、ご質問のセミナーを単発で1回行うだけであれば税金の問題は生じません。
個人で主催する場合には、1年間の各種所得の合計額に対して税金がかかってきます。
所得控除の金額にもよりますが、セミナー業を前提とした場合には年間の利益が基礎控除(38万円)を超えるようであれば税金のことを考慮された方が宜しいと思います。

本投稿は、2019年04月25日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,984
直近30日 相談数
821
直近30日 税理士回答数
1,631