居住用財産売却特例の適用について
自宅と作業場を売却する予定です。60坪の土地に、30坪の2階建て自宅と15坪の作業場2つの建物がたっています。もう10年以上前に廃業し、作業場は使用しておりません。したがって、作業場以外の土地は駐車場、物干し場として日常の生活に使用しております。建物は昭和50年築なのて価値はなく、土地のみ利益が発生します。この場合の土地の利益の何割に居住用財産の3000万円控除の適用されるのかで悩んでいます。15坪の作業場のみが居宅以外と考えて、3/4を居宅割合としてよいのか?建物の面積の割合をそのままあてはめて2/3が居宅割合となるのか?自宅は2階建てなので1/2でしょうか?
税理士の回答

髙橋一彦
正直、居住用とその他の区分をどのようにするかは難しい判断となります。
ただし、建物の床面積で利用割合を考える場合には、1階の床面積で判断しますので、自宅の面積は1/2となります。
税理士に個別に相談し、調査を受けるリスク等を考慮しながら、按分割合の算定をすることを勧めます。
本投稿は、2019年04月29日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。