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海外在住時に懸けておいたおいた貯蓄型生命保険について

現在、海外在住者です。こちらで貯蓄型の生命保険に入っています。税金もこちらで納めております。
海外での仕事を辞めて日本に永住帰国した後、5年後や10年後にこの保険を解約した場合、戻ってくるお金(利息を含め)に税金は掛かるでしょうか。
宜しくお願いします。

税理士の回答

居住者の所得は、国内、国外を問わず、所得税の課税対象になります。
租税条約によって、現地での課税が軽減、免除される場合があります。

日本に永住帰国ということは、日本の居住者になることになります。居住者の場合は全世界で得た所得が日本での課税対象となります。保険の内容は養老保険と考えられますので、保険の解約一時金は一時所得として課税対象になるものと考えられます。解約金受取りに際して、現地で課税が行われた場合には、日本での課税の際に外国税額控除ができることになります。

回答、有難う御座います。
日本に帰国後保険を解約し解約金を受け取った場合は税金が掛かるということですね。
では帰国前に、海外にいる間に保険を解約して必要な税金を海外で納めておけば、日本に帰国後いつこのお金を日本に送金しても税金は掛からないという事でよろしいでしょうか。
お願いします。

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2019年05月02日 05時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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