収入印紙の可否について
お世話になっております。
現在建物の一部屋を県に貸し出しており、この度さらにもう一部屋追加で貸し出すことになりました。契約書については以前締結していたものを変更する形で、「賃貸借契約変更契約書」を締結することになりました。
金額は年間で145万円程度です(以前貸し出している部屋の料金含む)
調べると建物の賃貸借契約書には収入印紙は不要とあったのですが、今回の件は印紙不要と考えてよいのでしょうか。
ご回答をお願いいたします。
税理士の回答
ご記載の通り、建物の賃貸借契約書には印紙税はかかりません。
以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/7106.htm
本投稿は、2019年05月09日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。