自分が加入してる保険の税金について教えてほしいです。
随分前に加入した個人年金・養老保険・終身保険、受取時の税金について教えて頂きたいです。
個人年金
契約者→私 被保険者→私 死亡受取人→主人
この場合、私が元気て生きてて受け取った場合は所得税、受取る前に亡くなってしまって主人が受け取った場合は何の税金がかかるのでしょうか?
支払総額 4080000円
基準保険金 5737000円
年金基金 6844800円
第一回年金額 799500円(10年)
亡くなった場合は基準保険金がおります、私が受け取った場合、遺族が受け取った場合、これは何の税金がかかりますか?
養老保険
総支払額 4778400円
満期保険金 5000000円
これは私が生存してて受っとった場合は所得税、亡くなって主人が受け取ったら何の税金になりますか? これは申告が必要な額になるのでしょうか?
終身保険
支払額 1971654円
死亡受取 3300000円
この保険は途中で解約するつもりはなく、亡くなったら主人、主人がいなければ子供が受け取る場合はどのような税金が取られますか?
また、税金がかかる金額になるのでしょうか?
今まで税金に関して何もわからず、保険の受取にも税金がかかるのかと最近知りました、若い時に入った保険が、もう少しで受け取りの年齢に近づいて来たので知識として教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
保険契約者である貴女が保険料を負担しているという前提で説明します
1 個人年金
貴女が年金受ける場合、雑所得となります。
支払われる年金額 - 必要経費 = 雑所得(所得税)
※必要経費
=受け取る年金金額 × 払込保険料の合計額/年金の総支給見込額
貴女が一時金で受領する場合一時所得となります。
(契約により、一時に受け取れる場合があります。)
一時金 - 払込保険料 ― 特別控除額(最高50万円)= 一時所得
※ 課税の際には 1/2されます。
また、特別控除額が「年間」の金額です。
他の一時所得があった場合も50万円になります。
貴女が死亡した場合、ご主人等が受け取る保険金は「相続税(みなし相続財産)」の対象となります。
2 養老保険
貴女が満期で受け取った場合には一時所得となります。(所得税の対象)
5,000,000円 ― 4,778,400円
- 特別控除額(※) = 0円
特別控除額は年間の金額です。
他の満期保険金があった場合も、特別控除額が増えることはありません。
貴女が死亡した場合、ご主人等が受け取る保険金は「相続税(みなし相続財産)」の対象となります。
3 終身保険
貴女が死亡した場合、ご主人等が受け取る保険金は「相続税(みなし相続財産)」の対象となります。
税金がかかるかというご質問ですが、一時所得は特別控除額が50万円あります。受領した保険金から、払込した保険料の金額を引いた残額の合計額がが50万円未満でしたら、所得税は課税されません。
年金として受け取り雑所得となる場合は、
公的年金が400万円以下でそれ以外の所得が(雑所得含む)、年間20万円以下の場合「申告不要」となります。
ただし、医療費控除などで確定申告をする際には、当該雑所得も含めて申告します。
相続税は、相続財産及びみなし相続財産(保険金が該当)の金額により課税の有無が決まります。
なお、生命保険金に関しては
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税限度額
がありますので、死亡の際の保険金の合計金額のうち非課税限度額を超えた金額が、「相続財産」となります。
また、相続税の基礎控除額が
3,000万円 + 法定相続人数×600万円 となりますので、
相続財産等が、この金額より多い場合には「相続税」が課税されることになります。
回答ありがとうございます。あと1点聞きたいのですが、私は25歳で結婚し専業主婦で今に至ります。(現在50歳)
このお金は結婚前に働いていた時に貯めたもの、高校時代に現金手渡しでのバイト、小さい頃からのお年玉やお祝い金、亡くなった親からの税金がかからない贈与などを貯めたもので少しでも率が良いものとして加入した保険なのですが、昔はネットなど調べる環境もなく贈与の証明書などもありませんし、私が貯めていた銀行も統合、統合になり当時の銀行も無くなり私の財産で入ったという証明できるものもありません。
(両親は10年以上前に他界しております)
この保険を受ける時に本当に私のお金なのかと問われる事はあるのでしょうか?
また自分のお金だと証明できるのが無い場合はどうすればよいのでしょうか?
ただ、これを加入したときは結婚して数年で一括払いの全納で加入しており、結婚しても間もない主人にこれだけのお金を貯める所得ではなかった、それだけしか言える事がありません。
今まで税金についてあまり考えなかったのですが1つ調べ出したら色々書いているので不安になり教えて頂きたいと思います。

米森まつ美
専業主婦としての期間に支払った「保険料」の場合、ご主人が負担していたのではないかという疑問が持たれることはあります。
その場合でも、ご自分の貯蓄等で支払っていたとすればそれを否定する材料がない限り、その主張を課税当局は否定できませんし、証明も特に必要ないと思われます。
また、貴女の保険は、結婚してから数年で一括払いとのことですので、今回お話になった貴女の主張を整理されていればよろしいかと思います。
丁寧に教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2019年05月13日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。