海外在住、非居住者で廃業届をだしていないとき
こんにちは、現在海外に住んでおります。
住民票はすでに抜いてあるのですが、個人事業の廃業届を出さずに出てきてしまいました。
以前住んでいた住居には住んでおりません。
転出したのは昨年です。
暫く全く事業はやっていなかったのですが、ここ最近で自作したeラーニングやebookを日本人に向けてサービス提供・販売を考えています。
非居住者は日本での所得税申告が不要で居住している国での納税と把握しているのですが、私の場合、日本で開業届を提出しそのままになっています。
そこで、
①以前記入した住居が事務所扱いになってしまい、収益が発生すると国内での納税の義務が生じるというということはありますか?
②もし廃業届を出すのであれば、転出した日に遡っての廃業申告は可能なのでしょうか?
こちらの二点について質問させて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年05月16日 04時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。