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祭祀料に消費税がかかる理屈とは?

祭祀料に消費税がかかる理屈とは、どのようなものなのでしょうか?

税理士の回答

会計士・税理士の高橋です。
祭祀料等は、宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているものですから、消費税の課税の対象とはなりません。
参考 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/30.htm

 お坊さんがお参り等するする際の移動に用いた自動車等のガソリン代等には消費税がかかると思いますが、これは祭祀料には含まれないのでしょうか?

会計士・税理士の高橋です。
ガソリン代等を支払う場合でも、通常はお車代等と称して一括で数千円~数万円で支払うと思います。そうした場合は、実質的な祭祀料として、課税対象外です。

本投稿は、2016年03月02日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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