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個人事業主の妻の市民税等について

夫が個人事業主をしており、私が青色専従者をしております。
毎月給与は8万円です。

前年度は専業主婦で全く収入がなかったので所得はもちろん0で市民税もかかっていませんでした。
青色専従者で月8万もらっている場合、市民税はかかりますか?
又、働いていなくても国民健康保険料はかかると思いますが、それは青色専従者で8万もらってることによって上がりますか?
その他にも専業主婦と違い料金があがるもの、かかるようになるものはありますか?

あと、私の収入は青色専従者の8万のみですが、確定申告は個別でするのでしょうか?主人のだけではなく、私の分も作成して提出する必要はありますか?

あともう一つ、私の源泉徴収票は作成したほうがいいのでしょうか?作成した方がいい場合どこかに提出するのでしょうか?提出するなら予備でもう一枚作らないとと思っているのですが、、。

たくさんの質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得は、96万円ー65万円(給与所得控除最低限)=31万円になります。
基礎控除額は、所得税38万円、住民税33万円になりますから課税されません。

国民健康保険は、世帯単位で計算になります。又、専従者給与は、ご主人の所得の経費になりますから、計算上は、以前に比べて、少なくなると考えます。

ご質問者は、特に、確定申告する必要はありません。

本来、ご主人は、源泉徴収票を作成し、翌年の1月31日までに、市町村に給与支払報告書を提出する事になります。

所得税38万などの金額はなんの金額なのでしょうか?
控除なので引かれる金額だと言うことはわかりますが、どこから引かれる金額なのでしょうか?年収でしょうか?

以前源泉徴収票のことを調べた時に金額によって提出する必要があるかが決まると書いてあり、私は月8万のみなので提出する必要はないと書いてあったのですが、これは間違いですか?源泉徴収票が必要になったときに作成できるようにデータを残しておけばいいとかいてあったのですが、、。

38万円は、所得税の基礎控除額になります。
給与所得の金額から差し引く事になります。

月給が8万円の場合には、提出しなくても、課税上、特に問題はないと言う事になります。

月8万だと年間96万ですが、ここから38万引かれると58万になります。この58万は所得とみなされ課税されるということはないのでしょうか?

給与所得は、最低65万円の給与所得控除額があります。
給与所得は、31万円になりますので、課税される事はありません。
96万円-65万円=31万円

いくらから課税されないのでしょうか?
まだあまり仕組みが分かっておらず申し訳ないです、、。
38万も引いて、65万も引くのかな?と思ってしまいました、、。

所得税は、103万円以下は、課税されません。基礎控除額、38万円
住民税は、98万円以下は、課税されません。 基礎控除額、33万円

この基礎控除は金額関係なくみんなが引かれるものですか?

基礎控除額は、所得に関係なく誰でも控除できます。

青色専従者で確定申告も主人だけで私はしなくていいとなると、私の月8万の収入の控除はされるのでしょうか?
確定申告書を作成しないとされないのでしょうか?

ご主人の事業所得を計算する時に、青色事業専従者給与を差し引く事になります。

経費として扱われるので主人の所得から引かれるのはわかります。ですが、控除は金額関係なく誰でもというのであれば、私も控除されるわけですよね?
私の収入から控除されるのも主人の確定申告書を作成するだけで出来るのでしょうか?

青色事業専従者給与は、ご主人の経費です。
基礎控除は、所得控除の一種で所得のある人は、誰でも控除できます。
ご質問者の場合には、課税所得額がありませんから、確定申告は、してもしなくても同じ結果になります。
(給与収入96万円ー給与所得控除額65万円ー基礎控除38万円=0円)

給与収入96万円ー給与所得控除額65万円ー基礎控除38万円=0円
こちらは、私の名前が主人の確定申告書にのると思うのですが、それだけで勝手に計算されるということでしょうか?

本投稿は、2019年06月18日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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