個人事業税の課税対象なるか教えてください
県より個人事業税の課税にあたり事業内容の確認をしたいのと通知がありました。
インターネット等で検索しましたが、法定業種70種類に該当するのかどうかわからないです。
私は、個人事業主として15年、家電メーカーと業務委託の契約をして、家電修理を行っています。修理品はエアコン、洗濯機、冷蔵庫等です。据え付け工事などは一切やりませんし、商品の仕入れ、販売も一切行いません。委託された業務はすべて自分でやります。開業届には、サービス業(家電修理)と記載したと思います。
事業内容の書きかたによって事業税がかかるようになってしまう場合もあるとのことなので、良い書き方があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問の文面だけから、事業税の対象となる請負業に該当するようにも思いますが、請負業として課税するか否かの判断は以下のように通達で定められています。
「請負業として新規に個人事業税を課税しようとする場合は、3に規定する文書照会 の有無にかかわらず、業種認定判定表(請負業)(第2号様式)(以下「判定表」という。) を作成し、当該判定表に基づき、事業形態が請負であること、資本的経営を行っていること、独立性があること、危険負担を有することの要件を満たすか否かの判定を行い、課説又は課税対象外の判定を行うものとする。」
都道県税事務所から文書照会があると思いますが、上記のように自治体は業種認定判定表を作成して判断するように定められていますので、文書照会を記入せずに持参して実態を説明しながら記入して判断を仰ぐしかないと思います。
回答ありがとうございます。
業務委託で契約していますが請負業になるのでしょうか?
毎日、契約先の事務所に決められた時間に出社し、修理依頼を受け、お客様宅に訪問し修理作業し
その日の業務が終われば退社します。支払いは出来高払いです。
その判断も文書照会等で県税事務所が判断するということでしょうか?
資本的経営を行っていること、独立性があること
このあたりもよろしければ解説していただけると幸いです。
現在1社との契約ですが、増える可能性があるので確認しておきたいです。
よろしくお願いします。
現状は1社専属で事業税の課税事業者に該当しないとも思いますが、確定的な判断はできかねます。あくまで県税事務所の判断となります。
資本的経営とは、収入を得るために自らの資金で経費を支出して経営していることを指すと考えられます。
独立性とは、文字通り他者の支配下になく自己の意思によることを指すと考えられます。
神奈川県のHPで文書照会用紙が公表されていますので、こちらを参考にされたら如何でしょうか。
http://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b004/documents/826682.pdf
ひとつご回答を忘れておりました。
業務委託はご質問者からみて業務受託となりますので、請負業の1種であると思います。
丁寧な回答ありがとうございます。回答いただきました内容を踏まえて、県税事務所に行ってみます。ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月20日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。