新築の家の購入資金について
住宅等取得資金の贈与について質問です。
これから土地を購入し、新築の家を建設予定ですが、
親から援助をしてもらえることになりました。
契約が2019年の5月以降になるので家の建築費(2500万)は消費税10%になります。
ですので、住宅等取得資金の非課税枠は、
一般住宅で2500万までで間違いないでしょうか。
そして、ここからがメインの伺いたい内容なのですが、この非課税枠を
以下のようなカタチで利用することは可能なのか教えてください。
1.土地代(2000万)は妻の親から1500万を資金提供してもらい、残りの500万は妻が出し、妻のみの名義で購入。
2.建物代(2500万)は、夫の親から1000万、妻個人の手出し100万、残りは
夫の名でローン返済。名義は夫婦共同。
妻の親から受けた資金を丸々土地だけに使用していいものなのか。
建物の方にも分けないといけなかったりするのでしょうか?
また、土地は消費税込みの価格ですが、非課税枠は2500万までになるのでしょうか。
建物を夫婦共同名義にする場合、お金の配分の規定などはあるのでしょうか?
長くなりまして申し訳ございませんが、
アドバイスどうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

鎌田浩司
家屋の契約で消費税が10%の場合、契約が今年の4月以降来年の3月末までであれば、一般住宅の非課税枠は2,500万円です。
贈与資金で土地を先行取得することは可能です。
ご質問のように、贈与を受ける奥様が建物を取得すれば非課税になります。
この場合、建物の取得は共有持分でもよくて、その割合には制限がありません。1/25でも取得になります。
住宅取得資金贈与の特例の対象となる住宅用の家屋の新築は、「住宅の取得とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。」とされ、受贈者の要件の一つに「受贈者が住宅用の家屋を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。」とあります。
詳細は、以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
上記から、贈与を受けた資金の一部を建物に充当しなければいけないするということはありませんが、建物に奥様の持分がなければいけないということになりますので、建物のうち100万円に相当する持分を奥様のものとすれば問題はないと思います。
なお、土地はそもそも消費税は非課税ですので考慮する必要はありません。
建物の持分は、その建物の取得費のうちご主人様と奥様のそれぞれがいくら負担するかによって決まりますので、ご記載の文面からご主人様は2400万円/2500万円に相当する持分、奥様が100万円/2500万円に相当する持分になると思います。
ありがとうございました。
よく分かりました!
本投稿は、2019年07月04日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。