所得が複数の収入源により290万円以上ある場合、個人事業税の対象になる?
例えば2つくらい収入源が片方200万円もう片方が100万円の合計300万円の課税対象所得がある場合、個人事業税の対象となりますか?
税理士の回答
個人の方が営む事業のうち、地方税法で定められた事業(法定業種)の所得金額が年290万円を超える場合に、その超える部分に対して個人事業税がかかります。
法定業種につきましては下記サイトをご参照ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#gaiyo_04
回答ありがとうございます。
では、物販とオンラインサロンの所得が合計が290万円以上の場合、物販は対象事業ですが物販のみが所得290万円以上で無い場合は個人事業税の対象外になりますか?
本投稿は、2019年07月13日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。