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所得が複数の収入源により290万円以上ある場合、個人事業税の対象になる?

例えば2つくらい収入源が片方200万円もう片方が100万円の合計300万円の課税対象所得がある場合、個人事業税の対象となりますか?

税理士の回答

事業税の事業主控除額290万円を差し引いた課税所得(10万円)に対して5%の事業税が課税されます。

個人の方が営む事業のうち、地方税法で定められた事業(法定業種)の所得金額が年290万円を超える場合に、その超える部分に対して個人事業税がかかります。
法定業種につきましては下記サイトをご参照ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#gaiyo_04

回答ありがとうございます。
では、物販とオンラインサロンの所得が合計が290万円以上の場合、物販は対象事業ですが物販のみが所得290万円以上で無い場合は個人事業税の対象外になりますか?

オンラインサロンが具体的にどのようなものかが明確ではありませんが、広い意味で仲介・斡旋を行うものですと仲立業に該当するかもしれません。
個人事業税の管轄は県税事務所(都税事務所)になりますので、直接確認された方が宜しいと考えます。

本投稿は、2019年07月13日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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