海外駐在中に妻が扶養内で働く際に得た収入の税の考え方、手続きについて
お世話になります。
現在イギリスに主人の仕事の関係で駐在をしております。
期間:2019年3月〜2021年1月まで
住民票:出国手続き済みで否居住者
【お伺いしたいこと】
海外で得た私の収入についての税制の考え方、手続きについて
この度夫の会社から許可を得て扶養の範囲内でイギリスで働く事になりました。
現在日本に居住しておりませんので夫は日本へ所得税を支払っていません。
*社会保険上扶養内で収める為には
収入を130万で抑えればいいのだと理解をしておりますが、その解釈で間違いないでしょうか
*日本への申請の手続きはどのようにすればいいのでしょうか。
*また海外での収入はレートによって金額も変わってくると思いますが、どの時点でのレートで計算する必要があるのでしょうか。
またその他見落としている注意点などがあればご教示いただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
あなたの稼ぎは日本での稼ぎでなく、イギリスでの稼ぎです。
非居住者の人は、外国での稼ぎを、日本の税務署に申告する必要はないです。イギリスの所得税について調べてください。
安藤先生ご回答ありがとうございます。
夫の会社より扶養内で働くように言われています。私の稼ぎは国外で稼いだものなので、社会保険の扶養上限130万円を超えても扶養家族として扱われるのでしょうか。
それとも国外で稼いだお金であっても扶養上限を超えてしまえば扶養に入ることができなくなるのでしょうか。
もしそうなのであればレートはいつ時点のもので換算し手続きが必要になるのでしょうか。
ちなみに夫のお給料は日本の会社より日本円で日本の口座に振り込まれています。
現在夫の扶養家族として日本の社会保険に加入しています。
分からないことが多く恐れ入りますが、ご教示いただけますと助かります。よろしくお願い致します。

安島秀樹
貴方は会社の健康保険組合にご主人の被扶養者としてはいっていて、仕事をするなら年130万以内になるように言われているのですね。
それなら年130万以内になるように、実際仕事をすればそれでいいのだと思います。外貨を円貨にどう換算するのかとかは健保組合に聞いてくれないとわかりません。
ただ貴方がイギリスで働いても、日本の税務署も元住んでいた自治体も税金の申告書は受け付けてくれませんし、年収の証明書も出してくれません。
これくらいしか説明できないので、お役にたたずすいません。
安島先生非常に助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月22日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。