パート主婦の収入
専業主婦がご主人の収入をへそくりしたものは、相続の際にご主人のものとされると聞いたことがあります。
では、パートの主婦が生活費は全てご主人の収入で賄い、自分の収入は自分名義の預金とした場合に相続が発生したら、それは全て主婦の財産だったとして扱われるのでしょうか?
税理士の回答
離婚時には婚姻期間中に築いた財産は原則として2分の1ずつと決められることが多いようですが、だとすればご主人の収入でも奥さんの収入でも誰が収入源かは関係なく、全ての資産を半分ずつ権利があるように思いますがどのように考えればいいのでしょうか?

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
仰るとおりで
<財産は原則として2分の1ずつと
これは主に民法の考えですね。
で相続税は税法の考えなので
税金をかける場合は別の考え(個々の財産)をします。
本投稿は、2019年07月29日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。