税理士ドットコム - [税金・お金]今は100万円未満に抑えて働いていますが、年収を増やしたいので損しないラインが知りたいです - お世話になります。ご質問の件については、私が税...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 今は100万円未満に抑えて働いていますが、年収を増やしたいので損しないラインが知りたいです

今は100万円未満に抑えて働いていますが、年収を増やしたいので損しないラインが知りたいです

現在パートで1日5~6時間、週4日で働いています。
年間の働ける上限が決まっていて、最高で年収110万円ほどですが、今は年収100万円未満に抑えて働いています。
年収100万円を超えると、住民税がかかると聞いたからです。
ちなみに社会保険加入しているので、手取りは83万円ほどになります。

子どもが私立に入ったこともあり、空いている時間に他の仕事をして、年収を増やしたいと思っています。今の仕事はダブルワークが認められています。
しかし、以下の点が気になって、踏み出せずにいます。

・主人会社からの家族手当、私の分12,000円/月(144,000円/年)がなくなる?
・住民税がどれくらいかかるんだろう?かえって損?
・私が働くと私立の就学援助金がもらえなくなる?
 (うちは区分4に当てはまり、高等学校就学支援金が18万円ほど、学費補助金が36万円ほどとなっています。県民税市民税の合算なので、私が働くことによってもし対象区分が5になると、トータルで25万円ほど補助が少なくなります)

上記のような内容で、トータル年収でどのくらい働けば損にならないですか?
とにかく、今、時間も体力もあるうちに、働けるだけ働いた方がよいのか、中途半端だと損するから現状維持でいいのか、悩んでいます。

ここ何年も悩んでいるので、どうか教えてください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

お世話になります。
ご質問の件については、私が税理士として関与する、家族経営の個人事業、会社の経営者家族でもよくある話です。

住民税もさることながら、その点について、損得判断に最も影響を及ぼすのは、社会保険の扶養に関してです。

つまり、現状、貴殿におかれは、年金、健康保険については、ご主人の3号被保険者として、社会保険料をご負担されていないと思いますが、収入がある一定額を超えてくると、3号被保険者として扶養に入れず、貴殿ご本人にも、国民年金と国民健康保険料が賦課される可能性があります。

国民年金保険料は、現時点で、年間約20万円、また、国民健康保険料は、お住まいの市町村が運営し、各市町村によって、保険料率が異なりますが、収入、所得が少なくても課される均等割などがありますから、収入や所得が少なくても、数万円の保険料を納めるよう、賦課される可能性があります。

そして、現状、3号被保険者の要件は、年金機構は、以下の通りとしております。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html

つまり、年収130万円以上の収入となると、3号被保険者から外れ、貴殿ご本人に、国民年金保険料および国民健康保険料の納付義務が生じる可能性があります。

以上より、費用対効果を考えると、フルタイムで働けないのであれば、年収130万未満で働かれておかれた方が、コスパが高いと思われますし、私も、貴殿と同様の状況にあるクライアントには、そのように伝えております。

参考になりましたら、幸甚です。

給与収入から控除される所得控除が社会保険料の17万円のみとして計算します。(市町村によって下記税額に1000円ほど加算あり)
給与収入 115万円  所得税・住民税合計 5,000円
給与収入 120万円  所得税・住民税合計 7,500円
給与収入 130万円  所得税・住民税合計 22,600円
給与収入 140万円  所得税・住民税合計 37,700円
給与収入 150万円  所得税・住民税合計 52,800円

御主人の所得が年900万円以下で、あなたの給与収入が103万円以下の場合、配偶者控除38万円が控除できます。あなたの給与収入が103万円超150万円以下の場合、配偶者控除はできませんが、同額38万円の配偶者特別控除が控除できます。あなたの年収が150万円に増加した場合、手取り額は1,277,200円(1,500,000-170,000-52,800)となり、年収100万円の手取り83万円と比べて447,200円手取り収入が増加します。(ただし社会保険料が増加すれば手取りはさらに減ります。)年収が150万円になったことに伴って、家族手当144,000円と就学援助金25万円、合計394,000円が減少するとすれば、差引53,200円(447,200-394,000)の微増でしょうか。社会保険料の増加によってはあまり変わらないかもしれません。

金平先生、お忙しいところ、回答いただき、ありがとうございます。
ですが、すみません。
ちなみに社会保険加入しているので、手取りは83万円ほどになります

と書いた通り、すでに私は3号被保険者ではありません。
平成28年10月の法改正により、私の仕事も対象となりました。
※月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)に当てはまらないのでは?と職場の上の人に言ったのですが、年収110万円で契約しているので、社会保険加入は絶対だそうです。
なので100万円未満に抑えているのは、市民税のみを気にしてのことです。
社会保険を支払っているので、どうせなら思いっきり働いた方がいいのでは?と思ったのと、他にも気になる点があり、働くのなら、どれくらい働けば損しないんだろうと思ったので、今回質問いたしました。
わかりにくい質問の仕方で申し訳ありませんでした。

山内先生、お忙しいところありがとうございます。
各給与額に対する所得税・住民税合計を示していただき、とてもわかりやすかったです。
また実際の手取り収入がどのくらいになるのかも、よくわかりました。
ちなみに、給与から引かれている17万円の内訳は、所得税、雇用保険料、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料を合わせたものです。所得税は確定申告をして還付金をもらっています。
社会保険料が増加すれば手取りはさらに減ります

とありましたが、今の職場の収入は110万円を超えることはありません。その場合でも他で仕事をすれば社会保険料が上がることはあるんでしょうか。
50万円分仕事を増やしても5万円ほどしか年収が変わらないのなら、現状維持の方がよいのかもしれませんね。

いわゆる大企業勤務でしたか、その点、認識していませんでした。
失礼しました。

手当の受給減だけで、約40万となると、時給にもよりますが、それなりに働かないといけないと思うので、大変ですね。

その他、現税法上は、ご主人の年収にもよりますが、貴殿の収入状況によっては、配偶者控除(特別控除も含む)にも影響がありますので、ご主人の税負担の増加の分も、損益分岐判断には影響を与えますので、ご留意ください。

また、貴殿ご自身も既に社保適用ということですので、ご自身の税金負担以外に、勤務増加、収入増加によって、社保の等級が上がる可能性もあり、その分の負担増も、判断には影響を与えると思いますので、ご留意ください。

ご質問のとおりでしたら社会保険料は変わらないと思います。差額5万円は家族手当と就学援助金が減少した場合の差額ですので、その金額に変動があれば変わってきます。

金平先生、再度の回答ありがとうございます。
この年収で社会保険料も支払うのはきついです。
仕事が月によってバラつきがあるので、給与が社会保険料より少なくマイナスになる時もあって、泣きそうです。
ご主人の税負担の増加の分も、損益分岐判断には影響を与えます

私の収入増=家計の収入増とはならないんですね。いろいろ総合的に考えてみます。
ありがとうございました。

山内先生、再度の回答ありがとうございます。
社会保険料が変わらないだろう、との事、安心しました。
差額5万円は家族手当と就学援助金が減少した場合

家族手当の基準がわからない(社会保険料を払うようになった時になくなるかと思いましたがそうならず良かったですが)ので、今度主人に聞いてもらおうと思います。
あと就学援助金は、計算してみると、私が5万円ほど県民税市民税を支払っても、区分が変わらないみたいです。
ということは、先生が最初の回答で示してくださった、
給与収入 140万円  所得税・住民税合計 37,700円

このラインなら、就学援助金25万円はひかれずにすむのでは、と思いました。
正社員でバリバリ働けたら悩まずに済むんですけど、うまくはいきませんね。
ありがとうございました。

追伸 給与収入140万円に対する税金が37,700円とお示ししたのは、17万円全額が社会保険料として計算した場合です。17万円の中に所得税が含まれているとのことですので、例えば、所得税を2万円、社会保険料を15万円で再計算しますと、税額は37,700円→40,700円になります。参考までに。

山内先生、追伸をありがとうございます。
再計算していただき、助かりました。
40,700円でしたら、就学援助金の現在の区分内になりますので、年収140万円くらいになるように他の仕事を探してみようと思います。
丁寧に相談に乗っていただき、本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年08月21日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229