パートと専従者給与合算時の社会保険について
現在下記で収入を得ていますが、妻を専従者給与を与えたいと考えています。
・私:サラリーマン+不動産所得あり(青色申告)
・妻:パート(月85h以下、年60~70万円程度)
その際、妻の専従者給与を50万と設定すると年106万円以上となり、社会保険の対象となるのですが、それは今のパート先に入ってもらうことになるのでしょうか?合算時の考え方、注意点について教えてください。
また、その際は妻の確定申告が必要となるという認識で正しいでしょうか?
税理士の回答

合算時の考え方、注意点について教えてください。
勤め先で社会保険に入る条件を満たしていれば、勤め先で入ることになりますが、その条件にはパート先以外の諸条件は含まれません。
ご質問を見る限りでは、奥様が現在ご主人様の社会保険に入られているなら、継続してご主人様の社会保険に入ることになります。
また、その際は妻の確定申告が必要となるという認識で正しいでしょうか?
はい、確定申告が必要です。
よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月16日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。