地方公務員の副業について。格闘技ジムコーチの報酬を会費から天引き。
地方公務員をしています。
現在格闘技ジムに通っているのですが、そこでコーチの補助業務をしてもらえないかと依頼されました。
学生さんのアルバイトもいて、その方たちと同じ時給換算のの対価でというお話です。当然それを給与として受け取るとアウトなのは分かっています。
そこでご相談なのですが、時給換算の分をジムの会費から天引きしてもらうという形はどうなのでしょうか?
例:ジム月会費1万円−コーチ報酬5千円=5千円
上記の場合、こちらから5千円を会費として支払う。もしコーチ報酬がジム月会費を上回るようなことがあっても余剰分は受け取らない。
このような形でお話を受けたとしたら問題ありますでしょうか?ご教示願います。
税理士の回答

出澤信男
1.実際にジムのコーチ補助業務を行うのであれば、役務の提供をしたことになると思います。従いまして、ジムに支払う会費からその報酬を引いたとしても、その報酬分は所得として捉えなければならないと思います。
2.その副業としての報酬が20万円を超えれば、給与所得者の場合は確定申告が必要になると思います。20万円を越えなければ確定申告は不要になります。
出澤 様
早急にご回答いただきありがとうございます。
それではもう一点だけ確認したいのですが、時間等の拘束もまったくなく自分の練習の傍らボランティアで指導し、不定期に謝礼(数千円程度)を受け取ることも給与所得になり副業に該当するのでしょうか?

出澤信男
時間的な拘束がなく雇用でもないのであれば、その謝礼は給与所得ではなく雑所得になると思います。
参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年09月19日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。