外国からの送金の注意点
私の主人は外国人です。日本では配偶者として在留資格をもち、現在アルバイトをしていますが私の扶養に入っています。さて、主人の国の口座にある預金を日本の主人の口座(名義も主人です)に移動させたく、外国からの送金を考えています。この際、どんな税金が考えられますか?また、送金で受け取ったお金は扶養に関する申請などに影響はありますか?また、他に注意すべき点はありますか?無知ですみませんが、自分のお金を日本の口座に移動するだけで損はしたくありません。教えてください。
税理士の回答

中島吉央
自分の口座間の、お金の移動に関しましては税金がかかりません。なお、いくらぐらいの移動を考えられているでしょうか?
早速のご回答ありがとうございます。800万円程度です。ちなみに主人の外国の口座から私の日本の口座に送金は問題ありますか?主人はまだ日本語が話せませんので、大きい額を送金すると日本の銀行から連絡が来ないかなど色々不安です。

中島吉央
金融機関を通じて100万円超の国外送金等をした場合には、氏名および住所、個人番号(マイナンバー)等を記載した告知書を金融機関に提出し、当該金融機関から税務署に対して国外送金等調書が提出されます。
ここでいう、国外送金等とは、国内から国外へ送金することおよび国外から国内への送金を受領することをいいます。
質問者さんの旦那さんの送金に関しましては、税務署から「お尋ね」等がくる可能性があります。質問者さんの口座への送金は、できれば避けたほうがよろしいかと思います。
告知書は銀行から送られてきますか?また、税務署からのお尋ねとはどういうものでしょうか。自分のお金でも送金すると税金がかかるのでしょうか。日本に長くすむことが決まったので送金を考えています。何度も質問しすみません。

中島吉央
告知書は送金する際に、銀行から求められます。ただし、本人確認済みの口座など一定の場合は不要となります。なお、税務署からのお尋ねは、その送金するお金が、どういったものか等を調べるためです。ですから、自分の口座間での送金じたいは税金がかかりませんが、それが脱税によってえた資金ですと問題になります。
それでは主人自身の口座間の送金なので問題ないと言うことですね。安心しました。最後に1つ、事務所からのお尋ねですが、『これからは日本に長く住む予定なので、今まで母国で貯めた預貯金を日本に移すため(将来、マイホームを買ったり子育てするときだったりのために必要なので)』という理由は問題ありませんか?

中島吉央
送金についての理由はそれで問題ないですが、800万円をどうやって手に入れたのかについても説明がつくようにしてください。
『アメリカの船会社で約7年働いた収入です。』本当のことですが何か問題はありますか?

中島吉央
本当のことであり、日本の税金がかからないものであれば、なんの問題もありません。
無料の質疑にも関わらず、丁寧にかつ迅速に答えいただき本当に感謝しています。不安な気持ちがなくなりました。中島さんのお陰です。ありがとうございました。
すみません。もう1つ質問です。もし100万円以下のお金を何度かに分けて送金しても、上記の税務署からのお尋ねなどはありますか?

中島吉央
ないとは言い切れません。税務署は金融機関から定期的に情報を手に入れているからです。
わかりました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年09月21日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。