扶養について
現在親の扶養に入っていましたが、10月から短時間正社員として採用が決まり会社の保険に扶養を抜けて加入が必須という事で会社の保険に入る事になると思います。
この場合保険と103万円以下の扶養は別と考えていいのでしょうか?
税理士の回答

佐々木広幸
おはようございます。
ご質問の件ですが、103万以下の扶養とは別と考えていいと思います。
会社の保険というのは、社会保険のお話しです。
103万というのは、所得税法上のお話しです。
よって、相談者様の今年の年収が103万以下の場合は、ご両親の
年末調整または確定申告で扶養控除の要件(同一生計親族等)の
要件を充足するなら、ご両親は相談者様を扶養控除として控除で
きます。
以上 宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年09月23日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。