アルバイトの掛け持ちと勤労学生控除について
学生です。
アルバイトAを2019年3月までやっていました。2019年2月からアルバイトBを新しく始めました。2019年の2月と3月はアルバイトABの掛け持ち状態でした。2019年9月でアルバイトBも辞めることになったのですが、ABの2つの給与が103万円を超えてしまいました。どちらで扶養控除の手続きをしたのかわからず、給与明細はweb上でしか見れません。
源泉徴収票と給与明細は違うのですか?
給与明細には差引支給額が示されているので確定申告はいらないと思うのですが、合っていますか?
勤労学生控除を受けるにはどうすればいいでしょうか?
もし受けなければどれほどの金額の税金を支払うことになるのでしょうか?
わからないことが多くて困っています。お願いします。
税理士の回答

本田文利
質問者の場合、すでにAとBも辞めているので基本的に交付された源泉徴収票を見て、甲欄・乙欄の表示を確認する必要があります。(甲欄で扶養控除申告書を提出の判断になります。)
給与2ケ所で103万超ですので基本確定申告が必要です。あとはいくら103万円をオーバーしたのか、社会保険料控除はいくらかよって税金の額が変わります。また、大学生で一定の金額以下であれば確定申告書に学生証のコピーを添付することにより、勤労学生控除を受けることができます。
また、両親いずれかの扶養に入っている場合は扶養から抜ける必要があります。
本投稿は、2019年09月25日 03時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。