130万の壁
扶養内で働きたいパート社員についてです。
所得税の扶養については非課税交通費は含まず、150万までOKだと思います。
社会保険の扶養の130万についても交通費を含まないと勘違いしていました。
賞与が(臨時も含めて)支給されることもあり、結果的に平成29年、30年ともに130万を5万円ほどオーバーしていることに今になって気づきました。
配偶者は協会けんぽに加入しており、会社には見込額で扶養配偶者の申請をしています。
社会保険労務士さんの範疇になるのかもしれませんが、扶養をはずれて、これから遡って、社会保険を払わないといけないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.社会保険の扶養の判定は、今後の年収の見込み額が130万円(交通費を含む)以上になると見込まれた時点から扶養を外れることになると思います。
2.過去の収入は考慮されず、あくまでも今後の収入の見込み額になります。
3.29年、30年については、すでに過去になりますから、加入もしていないのに遡って保険料を取られることはないとと思います。
4.これから(1/10月)の収入の見込み額が交通費を含めて130万円以上になることが確実であれば、社会保険への加入をされるのがよいと思います。
どうもありがとうございました。
安心しました。
今後気を付けます。
本投稿は、2019年10月09日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。