産休に伴う健康保険·社会保険料免除について
主人が私の扶養になっているのですが、産休に入った場合、本人は健康保険·社会保険料は免除になるというのはわかりますが、引き続き産休後も被扶養者も扶養という形で保険料を払わなくても大丈夫でしょうか?何か手続きが必要でしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
はいだいじょうぶです。なにもすることはありません。
産休中に何か書類の提出があるのではないかと不安でした。ありがとうございます。
本投稿は、2019年10月10日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。