贈与税について
贈与税が発生すると思います。実は7年ほど前から知人に毎月生活費として月20万円程渡していました。相手が生活が苦しかったと言うのもありますがうかつでした。いままで贈与というのは親族の相続の時に関係してくるものだと思い、自分もいけないのですが贈与税のことは考えもしていませんでした、年に240万円程、7年間になると思いますが渡していました。いま相贈与税を払うとなるとどんな計算方法でいくらぐらい掛かってくるのでしょうか?とても心配になります。
宜しくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
扶養義務者から行われる贈与で、「通常必要と認められる生活費」に充てるために行われる贈与は、贈与税の対象外です。ただし、質問者さんと知人の関係は扶養義務者ではないということになると贈与税の対象ということになります。
なお、贈与税の時効は6年ということですので、その分について贈与税がかかるということになります。なお、贈与税は貰った人がかかる税金ですが、質問者さんにも、連帯納付の責任があります。
相続税法34条4項
財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
贈与税を支払おうと思います。
中島先生有り難うございました。
本投稿は、2019年10月12日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。