譲渡所得の申告について
12月中に親から相続した空き家を売却するにあたり、譲渡所得税の質問です。
①家の購入費用契約は210万円で購入の契約書があったのですが、銀行でお金をローンで借りて ご返済金明細書があり、総額は2832108円です。この場合、購入費用は2832108円になりますか?
②不動産仲介にあたり、遺品整理をしなければ見積もり取れないため、業者に遺品整理を依頼した費用 44万円は、経費になりますか?
③司法書士に分割協議書と父から土地の登記手続き報酬 36万も控除対象でしょうか?
あとは、仲介手数料75万と相続登記費用8万、売却名義変更登記費用5万、収入印紙代が付加できますか?
2000万円で売却しますので税金はいくらになりますか?
税理士の回答

家の取得費には、購入後に支払った金利は入りませんので、210万円が取得費になりますが、その取得費から売却までの減価の額(減価償却費相当額)を控除する必要があります。
家の売却にあたり、遺品を整理したとのことであれば譲渡費用に入れても良いと思います。
司法書士に分割協議書と土地の登記手続きをお願いした報酬は譲渡費用には入りません。
あと記載頂いている費用のうち、仲介手数料と収入印紙は譲渡費用に該当します。
以下国税庁サイトもご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/jouto304.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
回答ありがとうございます。家の減価償却ですが、木造の場合、33年償却と考えていますが、昭和14年から住んでいる証明として住民票は認められますか?ある税理士さんは遺品整理は認められないと言われています。税務署に相談した方がよろしいでしょうか?

家が木造であれば、減価の額は33年(=22年✕1.5)償却で結構かと思います。家は、昭和14年からお住いということでしょうか。建物の減価の額の計算は、通常、建物の登記簿謄本を入手し、所有権保存時期から減価の額を計算していますが、代々引き継いできた建物ということでしょうか。
遺品整理費用ですが、確かに微妙ですね。もし、ある程度の遺品整理を既に行っており、残ったものはある意味ごみ同然のものだったとのことであれば、譲渡費用にいれても良いと考えましたが(遺品整理というより、残置物の撤去費用として)、全く遺品整理を行っておらず、遺すもの、捨てるものの費用も含めたものであれば、譲渡に直接要する費用ではない(譲渡費用に該当しない)との整理になると思います。
ありがとうございます。現金や仏壇、貴重品、絵画、写真は私が車で運びだして、家具などゴミ同然のものの処分をお願いしましたので
税務署にはどのように説明したら良いでしょうか?
元々借家でそれ以前に大家が建てたものですが、いつたてたかわからず、謄本に記載なしなので、昭和14年に京都から引っ越して、昭和53年に買うまで住んでいたことになります。

登記簿謄本に載っていない場合、固定資産税台帳(又は固定資産税課税明細、名寄帳、固定新税評価証明書)に建築年月が記載されているのではないかと思います。ただ、いずれにしても、建築後、33年を過ぎているということであれば、減価の額は取得費の額の95%を限度としますので(所得税法基本通達38-9の2)、譲渡所得を計算する上での建物の取得費は、210万円✕5%=105千円(若しくは建物の譲渡対価✕5%、といずれか大きい金額)になると考えます。
本投稿は、2019年10月21日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。