学生バイトで103万をこえ、掛け持ちしている場合
今、大学3年生でバイトをしているのですが、すでに103万を超えることがわかっています。その場合、私がしなければいけないことはありますか。
また、2〜4個バイトを掛け持ちしていて、A社がメイン、B社は昨年はじめて、今年の9月に退社、C社は1ヶ月だけ、D社も1ヶ月だけのようなことをしていて、B 勤労学生控除社に関しては昨年終わりに源泉徴収をもらった覚えがないくらい管理がずさんです。これからなにをして、なにをしなければならないのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
1.今年の給与収入の合計が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。親は、勤務先に扶養控除等申告書を再提出して扶養を外す申請をする必要があります。
2.相談者様は4か所からの給与収入がありますので、確定申告が必要になります。そのためには、すべてのところから源泉徴収票を入手する必要があります。
3.相談者様の場合、年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除は確定申告で受けられます。
ありがとうございます。
B社の源泉徴収票が得られるかかなーり微妙なのですが、もし得られなかった場合はどうしたらよいのでしょうか。それから、源泉徴収票はもうやめている場合、年度途中でも請求できますか。また、住民票が実家のままなのですが、確定申告をするのは現住所の最寄の税務署でよいのでしょうか。

出澤信男
1.源泉徴収票は、確定申告のためには必須になります。退職されているところは、郵送で送付を依頼された方が良いと思います。
2.確定申告は、お住まいの管轄の税務署で行います。
本投稿は、2019年10月23日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。