法人の債権放棄(義理の父からの個人貸付)と贈与税について
夫婦2人で経営(株主も同2人)しております。
会社へ貸付金が、株主である夫婦からに加えて、
義理の父からもあります。
会社が
利益 ゼロ
配当 ゼロ
純資産 マイナス
の場合、
義理の父が会社への債権放棄をおこおこなう際、
私、または妻に贈与税がかかることはございますでしょうか。
税理士の回答
会社の相続税評価による株価が、債務免除前も債務免除後も0円以下であれば贈与税は発生しません。
逆に言えば、債務免除前の株価が0円以下で、債務免除後の株価が0円超となれば既存株主にみなし贈与が発生することになります。
大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月28日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。