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私に贈与税はかかりますか?

何度もお世話になり、ありがとうございます。
念のための質問で、恐縮なのですが・・・宜しくお願い致します。

元妻と所有権が半々の住宅ローンがある中で離婚し、後日、元妻が全額借り換えてくれて
元妻に所有権を全て移し、私は債務者ではなくなりました。
なお、この件で私と元妻の間でお金のやりとりは一切ありません。

この件で私にかかる税金は、譲渡所得税のみで、私には贈与税はかかりませんよね?
(元妻の借換によって、私は公庫債務を払わなくてよくなった、つまり私が負担すべき
借金の分を負担しなくてよくなったので、その分を収入とみなすらしいです)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。

財産分与の額が常識的に考えて多すぎる場合は、その限度を超えた額に対して贈与税がかかる場合がありますが、今回はローン分に関してということ常識的に考えて多すぎる場合に該当しないかと存じます。譲渡所得税のみの申告及び納税です。

しかし、譲渡所得税を払わずに済む方法もあります。

①購入価格より分与時の時価が下回る場合は譲渡益が無いので非課税

②居住用不動産(自宅として住んでいた)であり且つ譲渡する相手が親族でない場合は時価3000万円までの譲渡益が非課税

③婚姻期間20年以上の夫婦が居住用資産を贈与する場合は、贈与税に関して2000万円の配偶者控除有り、との制度を利用することもできますので街頭の有無をご確認してみるのもよいかと存じます。少しでもお役に立てれば幸いです。以上、宜しくお願い申し上げます。

ご相談のケースは、ローンの返済を金銭による弁済に代えて不動産の現物で弁済する「代物弁済」に該当するものと考えます。
代物弁済の場合には、消滅する債務(ローンの残高)の金額で不動産を譲渡したと考えます。その際の収入金額は、原則として消滅する債務の額となります。
宜しくお願いします。

眞喜屋朱里税理士 様

早速のご回答ありがとうございます

ということは、私に贈与税はかからない、ということで理解させていただきました。

財産分与の額が常識的に考えて多すぎる場合


といいますのは、何か基準額というのはあるのでしょうか?
この件で、ローン残高約2060万の時にを元妻が借り換えてくれました。
その半分の約1030万(所有権が半々でしたので)が、本来、私の負担する分でした。
2060万の内の1030万分を元妻の借換により、私が払わなくて良くなったので、1030万の
収入があったと見なす、と事前に相談に行ったときに税務署に言われたと思います。

これは、財産分与ですが、多すぎるでしょうか?

服部誠税理士 様

早速のご回答ありがとうございます。

ご相談のケースは、ローンの返済を金銭による弁済に代えて不動産の現物で弁済する「代物弁済」に該当するものと考えます。
代物弁済の場合には、消滅する債務(ローンの残高)の金額で不動産を譲渡したと考えます。その際の収入金額は、原則として消滅する債務の額となります。
宜しくお願いします。


ローン残高約2060万の時にを元妻が借り換えてくれました。
その半分の約1030万(所有権が半々でしたので)が、本来、私の負担する分でした。
2060万の内の1030万分を元妻の借換により、私が払わなくて良くなったので、1030万の
収入があったと見なす、と事前に相談に行ったときに税務署に言われたと思います。

つまり、譲渡所得税はかかるが、贈与税はかからないという理解でよろしいでしょうか?

眞喜屋朱里税理士 様

たびたびすみません、もう1点確認させて頂けませんでしょうか?

財産分与の額が常識的に考えて多すぎる場合は、その限度を超えた額に対して贈与税がかかる場合がありますが


「限度を超えた額に対して贈与税がかかる場合がありますが」といいますのは、私ではなく、元妻に対して贈与税がかかる場合が
あるということですよね?

仰る通り、払わなくてよくなった金額(1030万円)が譲渡の収入になり、贈与税は相手方の問題になります。
なお、譲渡所得は値上がり益に対して課税されますので、相談者様の所有権(持分)に係る取得費が1030万円以上の場合には、相談者様に関しては結果的に税の問題は生じないと思われます。
宜しくお願いします。

服部先生、大変よくわかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2016年06月04日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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