土地の売却について
土地を所有しているのですが、仕事の都合で遠方に暮らしており、今住んでいるところで家を建てたいと考えています。
そこで、所有している土地を売って、新しく土地を購入したいのですが、土地の売買を
した時にかかる税金のことが気になり、悩んでいます。
売却した時にかかる税金と購入したときにかかる税金と両方やはり支払わなくてはいけないのでしょうか?
税理士の回答
土地を売却したときには、「値上がり益」がある場合にだけ所得税住民税等がかかります。「値下がり」している場合は税金はかかりません。相談者様のケースではどちらになるでしょうか。
仮に売却年の1月1日で5年超所有している土地を売却して利益が出る場合は、その利益の額の20%強の税金となります。
売却年の1月1日で所有期間が5年以下の土地を売却して利益が出る場合は、その利益の額の39%強の税金となります。
また、土地を購入したときには、所得税や住民税はかかりません。登記する時の登録免許税と、不動産取得税だけです。これらの税金は購入する土地の固定資産税評価額に税率を掛けて計算しますが、自己の住宅として使用するときは軽減の特例があり、税金もかなり少なくなります。
以上、ご参考になれば幸いです。
服部さま、ご回答ありがとうございました。
ご回答の中で「値上がり益」というのがよくわからなかったのですが、購入時の金額に対して売却額の
利益分という意味でよかったでしょうか?
ちなみに、土地の所有期間は5年未満です。まだ売却しようかどうか、家族で話し合っているところです。
もし約1000万で購入した土地を1300万で売却した場合、利益分の300万に39%(5年未満)の税金がかかるということでよいのでしょうか?この場合、117万円の税金を支払うことになるということですか?
また、1000万以下で売却した場合は税金はかからないということでしょうか?
教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
「値上がり益」(売却益)は次のように計算します。
売却益=①土地の売却価額-②土地の取得費-③売却時の諸費用
① 土地の売却価額には、「土地の売却代金」に「固定資産税の精算金」を加算します。
② 土地の取得費には、「購入時の土地代金」、「購入時の仲介手数料」、「売買契約書の収入印紙」、「登記費用」、「不動産取得税」などがあります。(単に土地の購入価額だけではありませんのでご留意ください。諸費用を加えると結構な金額になります。)
③ 売却時の諸費用には、「売却時の仲介手数料」、「土地の測量費用」、「現地を案内するための交通費」、「売買契約書の収入印紙」などがあります。(こちらも控除できますのでお忘れなく。)
上記の①-②-③で計算した金額が譲渡所得の金額となり、土地の所有期間が5年以下であれば、所得税が30%・住民税が9%、その他に復興特別所得税が所得税額の2.1%程、かかってきます。
上記の①-②-③で計算した金額がゼロ以下であれば、税金はかかりません。
②と③の金額を漏らさずに計算することが重要になります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年06月13日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。