不動産譲渡所得税について
2点質問があります。
1.25年前相続した土地家屋を700万円で販売した場合の譲渡所得税はいくらですか?
なお、6年前まで親族が住んでいて、私は居住していなく、現在は空き家となっています。
この場合の、控除等ありますでしょうか?
2.3000万円で購入した居住用マンションを2800万円で譲渡した場合の譲渡所得税はいくらですか?
16年居住しておりますが、購入価格の証明するものがありません。
この場合の控除等ありますでしょうか?
税理士の回答
1) 購入価額が不明とのことですので、取得費は5%の概算取得費とし、譲渡費用を売却時の仲介手数料3%と仮定しての概算計算となります。ご了承ください。なお、譲渡時に空き家だったとのことですので控除の特例等はありません。
① 収入金額 700万円
② 取得費 ①×5%=35万円
③ 譲渡費用 ①×3%=21万円
④ 税金 (①-②-③)×20.315%=130.82万円
2)「16年居住」との表現がありましたので、譲渡時点で相談者様が居住されていたことを前提に回答いたします。ご了承ください。
この場合には、居住用財産の特別控除(3000万円)が適用できますので、譲渡価額が2800万円でしたら結果的に税金はかかりません。所定の書類を添付して確定申告を行ってください。
ただし、国民健康保険料の金額は特別控除前の金額を基に算定されますのでご留意ください。可能な限り購入時の価額を明らかにして申告されることをお勧めいたします。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年06月21日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。