税理士ドットコム - [税金・お金]国民健康保険と社会保険料控除 - 社会保険に入らなければ、あなたは国民健康保険と...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 国民健康保険と社会保険料控除

国民健康保険と社会保険料控除

アパートを相続して、扶養を抜けることになりそうです。
私はパートですが働いているので、会社の社会保険に入ろうと思ったのですが、色々調べたら国民健康保険に入り夫が払う事により社会保険料の控除が受けられると知りました。
夫の年収は900万くらいで、税率?が20パーセントと大きいようなので、私が会社の保険に入りただ払うより、国民健康保険に入り夫が支払い、控除を受けた方が良いのでは、と思うようになりましたが、このような解釈であっているでしょうか?
どのようややり方が1番良いか、分かりません…。

税理士の回答

社会保険に入らなければ、あなたは国民健康保険と国民年金に加入することになると思いますし、あなたの国民健康保険と国民年金はご主人の社会保険料控除として申告できるのはその通りです。
ただし、あなたが社会保険や雇用保険に入れるのに、国民健康保険と国民年金を選択した場合には、あなたが将来受け取れる年金の金額に影響が出てくるおそれがあると考えられますので、一度、社会保険事務所で相談された上で決めることをお勧めします。
※国民年金に加え厚生年金を掛けた期間に相当する部分が加算されると有利になります。

早速の回答ありがとうございます。
年金にあまり期待していないので、それより今、有利な方をと考えていました。
例えば、10万円を国民健康保険料として払った場合、この10万が控除されて20パーセントの計算だとどのくらい戻ってくる?のでしょうか?
もし言ってる事がおかしかったらすみません。

ちなみにあと15年は働けるので、厚生年金に入っておいた方がいいのでしょうか…。

10万円の所得控除が増えますので、その分の課税所得が下がります。
ですから、ザクッとした計算ですが、10万円✖️税率20%=2万円の所得税(住民税として別途1万円)が少なくなります。

ありがとうございます。
3万くらいなのですね。
思ったより少ないですね…。

本投稿は、2019年12月20日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,060
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,617