個人事業主です従業員のケガに備えての保険を受け取った場合の処理について
お世話になります。
個人事業主です。
従業員のケガに備えて準備しておりました保険ですが、このたび業務中にケガを
された従業員がおり保険金を受け取ることになります。
受け取った保険金は、そのままケガをしたご本人にお渡しします。
この場合、個人事業主の収益になるのでしょうか?
それとも非課税でしょうか?
課税、非課税について、保険会社に確認しても人によって違う回答が出てくるので
悩んでいます。
また、この場合の仕訳も教えていただけると大変助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。事業上、経費に計上できますが、保険受取時は事業所得として課税所得となります。(消費税は非課税です)ただし、その際従業員に保険をお渡しするので、慶弔金【退職金】や福利厚生費として同額支出するので利益は上がりません。通常
保険料10/現金(預金)10
受取時
現金(預金)10/雑収入10
福利厚生費10/現金(預金)10もしくは退職金10/現金(預金)10となります。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
ありがとうございます。
大変わかりやすい解答をありがとうございます。
保険会社から入金があったら、そのように処理します。
とても助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年07月22日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。