税理士ドットコム - [税金・お金]私名義の土地からの賃貸収入返還について - 金銭の貸し借りを証明できなければ母から子への贈...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 私名義の土地からの賃貸収入返還について

私名義の土地からの賃貸収入返還について

私名義の土地を母が賃貸に出し、収入としていました。
そのお金を母の終活に伴い、返還してもらうことになりました。
収入は過去分20万×15年=300万です。
固定資産税3万、所得税は母が支払っていますが、固定資産税分3万×15年=45万を引いた255万を私が貰って良いとのこと。

この場合、元々は私のお金なので贈与ではないと思うのですが、親子間の金銭の貸し借りとして現金で授受するのは問題がありますか?
問題があるならどのような手続きをする必要があり、税金はかかりますか?

教えてください。

税理士の回答

金銭の貸し借りを証明できなければ母から子への贈与と見られる可能性が高いと思います。贈与でも年110万以内なら非課税なので3年くらいに分けて払ってもらったら如何でしょうか。

以下、弁護士サイトでの回答です。

贈与ではないなら、そのまま受け取って良いのか、何か書類は必要なのか、税金はかかるのかを教えてください。


〉相談者名義の土地の賃借から得た収入は相談者のものです。(固定資産などの経費を控除した額)
母が自分で取得したのであれば、相談者から母に対する不当利益返還請求が考えられます。
これは本来相談者が取得するべきお金を返してもらうものであり、贈与ではありません。
ただし、税務上の問題は税理士に相談した方がいいでしょう。

追記

また生前贈与も昨年から始めており、110万円ずつの贈与は組み込み済みです。

不当利益返還請求というのは貴方の同意なく母が勝手に賃貸に出して収入を得ていたということなので、母の違法行為が説明できれば金銭の貸し借りの証明と同じく贈与とはみなされないと思います。

ありがとうございます。
証明に何が値するからは弁護士に確認します。
それが証明出来れば、単に金銭の授受で良いということでよろしいでしょうか。

本投稿は、2020年01月06日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,807
直近30日 相談数
772
直近30日 税理士回答数
1,563