生命保険の契約者を途中変更した場合の受取時の税金について
生命保険の契約者を途中で変更すると、保険金受け取り時に贈与税が発生するそうですが、以下の場合も同様でしょうか。
契約者(夫)が貸付金を借り入れ
→借り入れ中に契約者変更(妻)
→新契約者(妻)が借入金を返済
もちろん変更後の掛金は妻が負担
死亡時受取人は最初から妻です
この場合でも 保険金受取の際は贈与税がかかりますか?
夫の債務返済の為、可能な限りの借入をしたいのですが
本人が契約後に精神病発症しており、今後の加入ができない為解約したくありません。
また、債務の原因が躁鬱病の為 再発時の対策として
契約者を変更したいと考えています
税理士の回答
まず、契約者貸付けを利用されたのはご主人とのことですので、その後契約者が変更になっても債務者はご主人のままであると思われます。従って、ご主人の債務をその後、奥様が返済されますと、奥様からご主人への贈与の問題が生じるのではないかと考えます。
次に、保険金を受け取ったときの取扱いですが、被保険者はご主人という認識で宜しいでしょうか。その前提で回答しますのでご了承ください。
保険料を被保険者が負担していた場合の死亡保険金は、贈与税ではなく相続税の対象となります。また、保険料を受取人が負担していた場合の死亡保険金は所得税住民税の対象となります。
従って、仮にご主人か亡くなったことにより奥様が死亡保険金を受け取る場合には、受け取る保険金を「ご主人が保険料を負担していた割合」と「奥様が保険料を負担していた割合」で分けて、前者については相続税の課税対象、後者については所得税住民税の課税対象として計算することになります。
とても複雑になりますが、以上のような取扱いになります。
宜しくお願いします。
お答え頂きありがとうございます。
貸付してもらった後で名義人を変更した場合の返済者は誰かを保険の担当者に聞いたところ、
変更後の名義人と言われたのでそういうものかと思っておりました。
お答えを見て確かにそうだな、と思いました。
今一度確認してみます。
本投稿は、2016年08月05日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。