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相続時精算課税制度について

よろしくお願いします。
このたび、不動産を名義変更することとなりました。
不動産所得税なども十分承知しておりますが、わけあってこの制度を使おうと考えています。
なるべくならお金もかかることですので税理士さんにお任せしたいのですが自分でできることは自分でやろうと思います。
どこまで自分でできるでしょうか?また、どのような書類が必要でしょうか?
プロにお任せしなければいけないことはお任せしようと考えています。その費用はおいくらぐらいが相場でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

不動産を贈与で名義変更を行う場合には、次のような流れになります。
① 贈与する不動産(土地・家屋)の相続税評価額を算定します。
② 相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税を試算します(特別控除2,500万円、税率20%となりますので、贈与税の負担がどれ位になるかを確認します)。
③ 贈与する際の登記費用と不動産取得税を試算します。
④ 上記の税金と諸費用を確認したうえで実行というご判断になりましたら、贈与契約書を作成します。
⑤ 贈与契約書の署名捺印が終わりましたら、所有権移転の登記申請を行います。
⑥ 最後に、贈与年の翌年2/1~3/15の間に贈与税の確定申告(贈与税が生じる場合には贈与税の納税)を行います。

以上が一連の流れになりますが、相続時精算課税制度を利用しますと将来の相続税の確定申告に必ず影響しますので、①⑥は専門家(相続税申告の経験豊富な税理士)にお願いするのが望ましいと思います。④はネット等で雛形を活用すればご自身で作成可能かもしれませんが、①②と同時にお願いしてしまった方が安全かと思います。⑤はご自身でも登記申請は可能ですが、こちらは司法書士にお願いするのが無難かと思います。
なお、費用に関しましては個別性があると思いますので、資料をご用意の上、直接ご相談されるのが宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年08月06日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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