国民健康保険について質問です。
世帯主が父90代で同居で息子の私50代の二人暮らしです。
父は後期高齢者医療保険で私が国民健康保険です。父は不動産賃貸業で私は農業と賃貸業の給与で父のほうが収入が多いです。確定申告も別々に申告しています。
この場合、国民年金保険料はどちらが基準で掛かってくるのでしょうか?
私の方だと安くなると思いまして質問しました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
国民年金保険料は、令和元年度(平成31年4月~令和2年3月まで)は月額16,410円の定額で、所得により増減することはありません。
なお、国民年金保険料は、毎年度見直しが行われます。
中西先生 早々の回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月25日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。