合同会社で事業を売却した際の個人の税率について
法人で運営していた事業を売却した際、その利益を個人を受け取った場合の株式の譲渡益(売却益)の税率は20%だと思うのですが、これが合同会社の場合は株式というものが存在しないため最終的に個人が受け取った場合はどのような税率になるのでしょうか。
単なる所得になり、株式の税率20%よりも高い税率になることがあり得るという理解で正しいでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額は「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
この株式等には、合同会社の社員の持分も含まれますので、ご質問にある合同会社の社員の持分を売却した所得は、「一般株式等に係る譲渡所得の金額」に該当し、株式会社の株式を譲渡したときと同様、20.21%の税率が適用されることになります。
追加で質問させてください。
「合同会社の社員の持分」というのは株式会社のようにはっきりとした数字での株式割合のようなものはないという認識なのですが、この場合は法人(合同会社)設立時に持分を決めると言うことなのでしょうか。
それとも事業売却時などのタイミングで行うのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

中西博明
合同会社を設立する際に、それぞれ社員がお金を出し合って会社を設立することになります。つまり出資割合ということになりますか。
例えば資本金300万円を2人でそれぞれ200万円と100万円出資した場合は、66.7%と33.3%ということです。
本投稿は、2020年01月26日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。