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マンションの権利と税金について

5年前、親の神奈川県のマンションを兄弟三人で相続しました。
現在次男の私が他二人の兄弟に毎月家賃を支払って住んでいます。

長男と次男の私が、三男のマンション名義を買い取ろうと考えています。
兄弟二人が、一人分の権利を買い取る場合、誰にどのくらい税金がかかってくるでしょうか。

なお、マンションを売ってしまうことも考えたため、不動産業者数社にいくらで売れるか相談したところ、約3500-3700万円程度と提示されました。
簡単に考えて、一人1200万円分くらいの権利があり、長男と次男は三男にそれぞれ600万円程度支払うのではないかと思います。

税理士の回答

三男の方に譲渡所得が発生しますので、譲渡益の20.315%課税されます。

中西先生

迅速なご回答助かりました。ありがとうございました。

追加で質問してもよろしいでしょうか。
もしこのマンションを売却した場合、一人あたり単純に1200万円程度の利益(もちろん他に経費はかかりますが)になると思いますが、その場合は一人あたりどの程度の税金がかかるのでしょうか。
何度も質問して申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

概算の譲渡所得が1,200万ということですと、所得税と住民税を合わせて248万円となります。

中西先生
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年02月10日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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