給与支払報告書について
21歳の学生です。
昨年の1月~7月までA社でアルバイトをしており、辞めて8月~現在までB社でアルバイトをしており(実質8月~10月までしかシフトに入っておらず、11月~現在までは全くシフトに入っておりません)
今年の2月からまたA社に戻りアルバイトを始めました。その際に書類として年末調整の書類を頂き昨日書類を受理して頂きました。
そこで質問なのですが
1.自分の市町村に給料支払報告書が送られる場合、A社が1月~7月までの給与支払報告書を送っておらず、B社のみが給与支払報告書を送っていたら、差額が出て、税務署から書類が届く可能性はありますでしょうか。(A社の1月~7月までの収入は294830円です)
2.税務署から書類が届く場合、親の元に届きますでしょうか。(現在、母親の扶養に入っております)
3.差額が出ることによって、親の扶養から外れたり、ペナルティを課せられる場合はありますでしょうか。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
1.2 市役所では、各企業から給与支払報告書の提出がなければ、各人の給与収入を把握できません。
したがって、A社から報告書の提出がなく、確定申告もなければB社の収入しかないと判断しますので、税務署等から申告勧奨などはありません。
3. あなたがABからの給与収入を合算して確定申告をしない限り、親御さんの扶養から外れたり、親御さんに税金が課されることはありません。
それでは、申告しなければいいという判断になるかもしれませんが、そもそもこの原因はA社が報告義務違反したことにあるわけで、仮にA社に税務調査が入り、義務違反が分かった時点で、あなたの収入が明らかになって、後々親御さんに影響を与えることになる可能性があります。
ですから、あなたの収入が103万円を超えている場合には、親御さんに報告するとともに、確定申告が必要になれば、申告することをお勧めします。
なお、収入が103万円以下であれば何ら対応の必要はありません。
お忙しい中、丁寧に答えてくださってありがとうございました。
本投稿は、2020年02月19日 02時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。