学生、独り身、一人暮らし、アルバイトの税金
現在、
■通信の美容学生、
■独り身、
■一人暮らし(彼氏と同棲)、
■3月〜アルバイト(月5~8万円程)
■14日以内に国民健康保険加入手続き予定
の状態です。
2020年の2月末まで総支給額31万円程、手取りで22万円程の正社員でした。(交通費21000円/月、込)(社会保険加入していた。)
この場合、2020年の12月末までの収入(総支給額、手取り)をいくらになる様にコントロールすると働き損にならないでしょうか?
暫くは貯金で学業に集中しようと思っています。
独身で親の扶養等にも入れない場合(定年退職済)は、103万円〜200万円程に抑えたところで納める税は何も変わらないのでしょうか?
乱文で申し訳ありません…。調べてもわからなかったので教えていただけると助かります。
税理士の回答
いわゆる「働き損」を考えるのは、社会保険(健康保険・年金)の扶養に入っている方が扶養を外れた際に新たに社会保険料負担が発生する場合です。
ご質問のケースでは基本的に誰かの扶養に入っているわけではないので収入のコントロールは必要ないと思われます。
彼氏さんと婚姻・事実婚などの関係になれば扶養に入れてもらえるようになります。
本投稿は、2020年03月04日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。