営業譲渡の際の価格の決まり事や双方にかかる税金など
①日用品の一部のブランドの営業譲渡を現在の勤務先から受け、それに伴い独立した場合, 現在の勤務先からの譲渡価格のご相談(季節商品で返品が40%~50%になるので、商品原価より安く仕入れたい。・・・現在の勤務先はこれができなければ商品を廃棄する予定)
②上記の場合の課税が現在の勤務先と私が独立した側のそれぞれの課税内容と納税の時期など
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
ご質問者様が購入しないのであれば、廃棄予定の商品を、ご質問者様が原価より安く購入される、という状況であることを前提に回答申し上げます。
買い取り金額が、時価であれば、特段問題は生じませんが、特段の理由が無く、商品原価より大幅に低額で購入された場合、会社とご質問者様双方に税金が発生いたします。
ただし、ご質問の通り、ご質問者様が商品を購入しないのであれば、会社はその商品を捨ててしまうという状況であれば、会社にとっては、いくらでもよいから売るという取引に合理性があります。購入側にとっては安く買える方が当然いいですが、合理性がありますので、会社からの実質的な利益供与、とはみなされないと思われます。
したがって、ご質問の取引については、実際の状況が、ご質問の通りであれば、特段の課税は生じないと思われます。
以上よろしくお願いいたします。
お忙しいところありがとうございます。
本投稿は、2016年09月27日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。