税理士ドットコム - [税金・お金]住宅借入金等特別控除について質問です。 - こんにちは、回答申し上げます。借入金控除は、借...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住宅借入金等特別控除について質問です。

住宅借入金等特別控除について質問です。

住宅借入金等特別控除について質問をいたします。
来年4月入居予定で新築で家を立てる予定です。
夫婦共働きで二人で控除を受けたいのですが、家の持ち分の割合をどうすればよいか、アドバイスをお願いします。

借入額は2200万円(JAから借りる予定です。)返済期間は35年、利率は0.975(変動金利)、ボーナス月約6万円プラス返済です。
それぞれの収入等は、以下の通りです。夫約285万円、妻役318万円(支払金額)社会保険料夫約39万円、妻50万円、生命保険控除夫9万円、妻約7万円

家族構成は夫、妻、現在1歳の子供、来年1月に二人目が生まれます。
妻は公務員で1月に生まれてから2年間休業(産休、育休)する予定です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。

借入金控除は、借入者のみ受けることが出来ます。持分も同様ですが借入額もわけるという認識でよろしいでしょうか。

また、奥様が休業にいはいる予定であればその間は所得はないかと存じます(社会保険からの支給は除く)ので、その2-3年の間は控除が受けれませんし、うけれてもわずかかと存じます。残りの7-8年間は控除を受けれます。

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

おはようございます。早速のご回答ありがとうございます。

二人で控除を受けようと思うので借入額についても分けようと思っています。

妻の休業中の所得ですが、産休手当として産前産後8週は給与の全額、その後育休手当として6ヶ月は67パーセント、その後6ヶ月は50パーセント、支給されます。2年目からはありません。

二人の収入に大きな差はないので、家の持分については半々でよいでしょうか。
引き続きのご回答をよろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。
持分に関しましては、ご夫婦で決められたのであれば問題ございません。特に誤りはございません。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2016年09月27日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226